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2011/01/12

自動車を運転する、ということは危険なことなのだ

ワシは会社へ自家用車で通勤している。
自家用車で通勤している従業員が多いので、会社では年1回「交通安全セミナー」を実施している。

そこで、交通安全担当の警察官から、自動車運転の「基本」について面白い話を聞いた。
まぁ、当然といえば当然だが、自動車学校で習うことと、道路交通法(および施行規則)の解釈とは、だいぶニュアンスが違うのである。

例えば、自動車を運転することは、日本国内法においては「禁止行為」なのである。
銃を所持したり、原子爆弾を作ったりするのと同様の行為なのだ。
ただし、法に則って「免許」を取得し、法を遵守している場合に限り、「運転してもよい」ことになっている。

一方、自転車の運転は禁止行為ではない。
そこで、自転車と自動車の事故の場合、「禁止行為」を行っていた自動車運転者の注意義務違反が疑われる。
警察官から見れば、「道路交通法違反という犯罪行為」を行っていたのではないかということになるのだ。

そしてもちろん、人身事故ということになれば、自動車運転者は過失犯となる。
傷害あるいは殺人の犯人となってしまうのである。

いやぁ、おっかないなぁ。
気を付けて運転しよう。

……と定期的に思うように、交通安全セミナーを実施しているのだけどね。

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